家賃の2倍超、マンション更新料は「正当」…京都地裁 2008年1月30日 読売夕刊 マンションの賃貸借契約で、家賃の2倍を超す「更新料」を毎年支払わせる条項は家主側の一方的な押しつけで、消費者契約法に違反するとして、京都市の男性(53)が ...
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家賃の2倍超、マンション更新料は「正当」…京都地裁 2008年1月30日 読売夕刊 マンションの賃貸借契約で、家賃の2倍を超す「更新料」を毎年支払わせる条項は家主側の一方的な押しつけで、消費者契約法に違反するとして、京都市の男性(53)が ...
2008.02.05 株式会社環商事(滋賀県大津市、川越孝司社長)は、今月販売を開始する京都の高級プレミアムマンション『コンフォール四条東洞院』のプロモーションビデオを、ホームページにて会員登録をした人限定で、2月9日より公開する。 ...
マンションの賃貸借契約を継続する際の「更新料」を毎年支払わせることは消費者契約法に違反するとして、京都市の男性が家主側に対し50万円の返還を求めた訴訟の判決が1月30日、京都地裁であった。池田光宏裁判長は「更新料は賃料を補充するものに当たり ...