マンションの賃貸借契約で、家賃の2倍を超す「更新料」を毎年支払わせる条項は家主側の一方的な押しつけで、消費者契約法に違反するとして、京都市の男性(53)が、支払った50万円を返すよう、家主に求めた訴訟の判決が30日、京都地裁であった。 ...